竹嶋 修一郎
今、話題の公文書条例
5月24日も大阪市役所。この日は、寝屋川の元橋市議、大東の中村市議とともに、「公文書条例」について、視察として行って参りました。

大阪市では、外郭団体の問題や情報公開条例との整合性などから、国に先駆け平成17年に公文書の電子化をすすめ、平成19年に完成。その間の平成18年に「公文書条例」を制定されています。
その目的として、市政運営に関する情報は市民の財産であると言う基本認識のもと、市民の信頼の確保。現在および将来の市民に説明出来るようにこの条例を制定されたとの事。

我が市では、各案件の決済に、各担当者が決済のハンコを押してもらいに回っております。大切な案件は、もちろん説明も必要ですが、まずはペーパーレスの観点からも、また事務の簡素化という考え方からも、電子決済辺りから始めるのが良いのかなあと思います。デジタルにすると修正等すると、跡が残りますので、改ざんも出来ませんし、今、国会でもめているような事もなくなるのでは無いでしょうか。